リサイクル 食品リサイクル
食品リサイクル法について
食品リサイクルとは、食品の製造や流通、消費の各段階で生ずる、食品廃棄物を再利用することです。
食品廃棄物の再生利用等は、全ての祝品関連業者に課せられた責務であり、法律により食品廃棄物の年間排出量100トン以上の事業者は、食品リサイクル実施率20%以上は目標とされています。再生利用が著しく不十分であった場合、企業名等を公表の上、罰則が課せられます。
この法律でいう事業者とは「食品製造加工業者」「食品卸売、小売業者」「飲食店」です。

リサイクル利用
食品リサイクル法で示された20%削減には、一時的な方法でなく継続的な安定した実施が必要です。
  発生を減らす・・・・・・原料や生産から見直し、食料廃棄物の発生を減らします。
  再生利用する・・・・・・食料廃棄物を、肥料や液肥、メタンガスへと新たな商品へと再生利用します。


農業技術やバイオマス処理に特化したアグリハートでは、食料廃棄物をゴミとしてではなく新たなエネルギー商品として事業者様へご提案致します。